【療養費改定に関するお知らせ】
from: 一般社団法人 東京都はり灸マッサージ師会
Sent: 2020.11.28.
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先日11月25日付にて厚生労働省より、来月12月以降の療養費に関する改訂が発表されました。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給につい
て(令和2年11月25日 保発1125第6号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_01.pdf
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受
領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和2年11月25日 保発1125第7
号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_03.pdf
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留
意事項等について」の一部改正について(令和2年11月25日 保医発1125第1号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_05.pdf
(参考)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支
給の留意事項等について(平成16年10月1日 保医発第1001002号)(改正反映版)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_06.pdf
改訂内容の概要は、以下のポイントになります。
・施術料、往療料、施術報告書交付料が改訂されます。
・変形徒手矯正術の施術料は、マッサージの加算として処理され、申請書上も加算と
なる旨が明確化されます。
・温罨法もマッサージの加算となることが明確化されます。
・変形徒手矯正術と温罨法の併施は不可となります。
・上記に伴い、マッサージ申請書の様式が変更となります。特に、変形徒手矯正術は
施術部位毎に回数の記載となります。
・施術報告書に「施術の頻度」の欄が追加され、月の平均施術回数の記載が義務付け
られます。
・マッサージ同意書の裏面が改訂されます。
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