東京都の治療院が神奈川県国保連(国保、後期)に申請書を提出する際
患者様がマル障をお持ちの場合の注意点をお知らせします。
【1.神奈川県のマル障について】
神奈川県以外の施術者が申請する場合は、基本的に償還払いですので
患者様を通して請求してください。
但し、例外的に「相模原市」「緑区」「都筑区」「青葉区」の公費は、
代理受領扱いとして師会を通して本体(受領委任)とともに申請が可能です。
上記「市」「区」場合の送付先は、
① 本体申請書は神奈川県国保連に提出
② マル障申請書は市区に提出 となります。
当会会員のような神奈川県外の施術者の場合は、
国保、後期本体の申請は神奈川国保連で取り扱いますが
マル障の申請書は国保連では取り扱わずに
保険証にある「市」もしくは「区」に提出します。
【2. 神奈川県 国保・後期の公費と本体、両方に申請がある場合には、本体の申請書のみ修正が必要】
AとB二つのケースがあります。
A:「相模原市」「緑区」「都筑区」「青葉区」に師会を通して申請する場合
B:A以外の市町村で、本体申請書のみを師会に提出、マル障を償還払いにする場合
【3. 上記AとBの場合に治療院側が行う申請書修正手順】
Aの場合には、
修正前の本体申請書の写しを公費申請書として添付します。
そのあと、
本体の申請書にある[80]から始まる「公費負担者番号」と「公費受給者番号」を線で消してから
師会に提出してください。
訂正印は不要です。
Bの公費償還払いの場合は、
Aの場合と同様に横線で消すか、
システムの公費情報を設定しないで「公費負担者番号」と「公費受給者番号」を空欄にするか、
どちらかの方法で提出してください。
【4.返戻理由について】
我々のような県外の施術者が申請する本体申請書に公費負担番号が記載されていると、
保険者は公費申請書のデータチェックも行います。
国保連に対して、マル障の申請書が提出されていない場合、
データが存在せず保険者側としては混乱の原因になります。
よって、保険者側の無駄なチェック作業や混乱を避けるために、
神奈川県外の施術者の場合、「相模原市」「緑区」「都筑区」「青葉区」の申請書本体には
公費負担番号を記載しないようにとの理由で返戻になる場合がありますのでご注意ください。
参考:神奈川県内の施術者が申請する場合は、国保、後期、マル障の申請ともに国保連が受付けます。
実際に神奈川県の請求が発生した際には
不明な点があれば事前に事務局までお問い合わせ願います。
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